住宅ローン控除は誰でも受けれるわけではないんです・・。

本当はもっと細かい規定ですが、大体の方が当てはまるものを記載しております。

◆人の要件

・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

・金融機関から借り入れた住宅ローンの借入期間が10年以上であること(親族からの借り入れなどは×)

・過去2年+今回の申告で過去2年の間に住んでいた住宅を売却した、買い替えたなどで特別な課税の特例を使用していないこと

◆物件の要件

・自らが居住する住宅であること(必須)

・住宅の引き渡し、もしくは工事完了から6ヶ月以内に入居すること(必須)

・住宅の床面積が50平方メートル以上であること(必須)

・昭和57年1月1日以降建築された住宅(令和4年税制改正にて緩和。中古住宅の場合、築20年以内(耐火建築物なら25年以内)の物件であること。必須)

※その住宅が「買取再販住宅」である場合は下記に全部該当する必要があります。

 ・宅建業者が特定増改築等(工事費用が売買価額(消費税込)全体の20%以上をかけて工事)をした中古物件

 ・宅建業者が取得してから2年以内にあなたが買った物件

 ・築10年以降経過している物件

 ・昭和57年1月1日以降建築された住宅、又は取得から2年以内に耐震住宅であると証明されたもの、居住の日までに耐震改修を行って証明された住宅

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-5.htm

 

国税庁ウェブサイト:

No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

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